気を付けよう悪質商法・詐欺

1.現物まがい商法・おとり商法

実際には商品がないにもかかわらず、言葉巧みに契約を結ばせ代金だけを支払わせるような
商法です。
インターネット通信販売やオークション、悪質な不動産屋にも見うけられます。

2.マルチ商法・マルチまがい商法

「わりの良いアルバイトがあるよ」、「販売員になりませんか」、「友達を勧誘したらマージンがもらえる」、「人生の勝ち組になろう」など、いかにも儲かりそうな話をしてきます。
最近は手口も巧妙になり、ベンチャービジネス講演会・起業家セミナーと称し、会場を設けて勧誘することもあります。
結局は、儲かることはまずなく、商品とその代金が残ることになります。

特に最近は、大学生に関するマルチ商法・マルチまがい商法の苦情が増加しており、この悪質商法はあなた自身が被害者になるだけでなく、加害者にもなりかねません。
その結果、友人はあなたのもとを離れて行き、社会的信用を失うことになります。

他大学においては、クラブの先輩後輩あるいはコーチとの関係でやむを得ず販売会員になったという実例もあります。
勧誘の相手が先輩やコーチであっても勇気を持って断りましょう。
断れない場合などは、学生生活課もしくは学生相談室へ相談しに来てください。

3.かたり商法

「消防署から」とか「保健所から」と偽って品物を売る商法で、「点検にきました」、「古いから」と言って、防犯ベルやガス漏れ警報機などを売りつけたりします。最近では学校紹介と称する場合もあるようです。

4.キャッチセールス

駅前や街頭で「アンケートに答えてください」、「お肌の無料診断をしてあげます」と声をかけてくるひとがいます。
少しだけ話を聞くつもりで、お店に行くと相手のペースに引き込まれ、高価な化粧品や英会話教材の購入契約をさせられます。
あとからよく考えてみると、とても支払える金額でないことに気付くことになります。
話にはのらない、店には行かない、ということを心がけましょう。

5.アポイントメント商法

はがきや電話、あるいは電子メールで、「抽選の結果あなたに海外旅行が当たりました」などといって喫茶店や事務所に呼び出し、英会話教材や会員権を売りつけるというものです。
また、親しくなると、着物などを売りつけられるケースもあります。これを「恋人商法」「デート商法」といいます。

6.内職商法・資格商法

一定の講習会等を受講すると、さも内職(アルバイト)ができる、あるいは資格取得できるかのごとく勧誘する商法です。

7.架空請求

顧客情報漏洩や無作為に抽出された情報により、身に覚えのない請求書のメールや郵便が届くことがあります。
督促状に宛名が無く、請求金額の具体的内訳のないものは、明らかに架空請求です。
まちがっても、こちらから確認の電話を入れたり、メールを返送してはいけません。
相手に、こちらの情報を与えることになり、後々脅迫を受けることになります。身に覚えの無い請求は無視しましょう。
また、最近は「民事裁判通告書」と称するハガキが届くことがあります。
裁判所等からは普通郵便を利用した通告ハガキはありません。これも明らかに架空請求です。注意しましょう。

8.ネットトラブル

携帯電話やパソコンによるインターネット通信は、身近な情報ツールとして、情報収集、ショッピング、電子メールなどに利用されていますが、便利な反面、商品詐欺などの様々なトラブルが発生しています。
以下のようなトラブルに巻きこまれないよう気をつけましょう。

  1. ワンクリック請求
    • メールの中のリンク(アドレス)を一度クリックしただけで「入会手続きが完了しました。つきましては25,000円支払いください」などと料金を請求するページがあります。
      この請求自体が無効なので、請求のメールや電話があっても無視しましょう。
  2. フィッシング(Phishing)詐欺
    • 実在する銀行、クレジット会社やショッピングサイトなどを装ったメールを送りつけ、「会員期間更新」などのもっともな理由で、本物そっくりの「罠サイト」にアクセスさせ、クレジットカード等の個人情報を掠め取る行為のことです。
      盗まれた情報により、高価な品物を買われる、銀行口座からお金が引き出される等の被害が出ています。個人情報を求めるメールには十分注意しましょう。
  3. 出会い系サイト
    • 異性や同性の友達を探したり、求めたりするサイトです。
      サイト内は、個々の匿名性が高く犯罪の温床になっています。出会い系サイトを発端に殺人事件が起きたことは、皆さんすでに承知のことだと思います。決してアクセスしないようにしましょう。